万一に備えて遺言を書きましょう。
なんて、よく終活セミナーなどで言われるのですが、実際どのように書いたら良いのでしょうか。
今回は「自筆証書遺言」(自分で書く遺言のこと)について、簡単にまとめてみました。
手軽さの反面・・・
自筆証書遺言はとても手軽に作成できます。費用もかかりません。
今皆さんの目の前に紙があれば、それに書くことだって可能です。
しかし手軽さの反面、注意が必要なことがあります。
遺言を作成する際や、書き間違いを訂正する際に、民法で定められた形式で作成・訂正しないと、せっかく書いた遺言が無効になってしまう場合があります。
また、残された家族が争わないように財産を分けたつもりでも、その記載が不明確だと解釈をめぐって逆に争いが起きてしまう可能性もあります。
自筆証書遺言の要件
民法第968条1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書遺言は、遺言者本人の手書きによって作成する必要があります。
代筆やワープロソフトで作成した遺言は自筆証書遺言として無効になります。
そのため、既に記載項目等が印字されている「エンディングノート」の項目を埋めただけのものは、遺言にはなりません。ご注意を。
※平成31年1月13日より、財産目録については、ワープロソフトでの作成や不動産の登記事項証明書(法務局で取得するもの)や預貯金通帳の写しを添付しても良くなりました。
但し、添付した財産目録の各ページに署名押印が必要です。
法務省参考資料:http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
日付は、いつ遺言が作成されたか特定する非常に重要な記載になります。
そのため、「〇年〇月吉日」といった、記載は日付の記載を欠くものとして、遺言が無効とされてしまいます。
そして、氏名は戸籍上の氏名を正しくお書きください。雅号や通称でも無効とはされませんが、誰の遺言かしっかりと家族が分かるようにしてください。
住所の記載については、法律で求められていませんが、不動産の相続登記などで余計な書類が求められることもありますので、氏名と共にお書きください。
押印については実印である必要はなく、認印でも構いません。
また、判例では拇印や指印でも有効とされています。(最判平元・2・16 民集43・2・45)
遺言が数枚にわたって作成される場合でも、1通の遺言として作成されているときは、その日付、署名、押印はそのうちの1枚にすることで足ります。押印は、署名の横にするのが望ましいです。
遺言の修正
民法第968条3項
自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言を書いているときに、間違えてしまった場合はどうしたら良いでしょうか。
加除変更のしかたにも決まりがあり、その要件を満たさない修正をすると、その記載がないものとして扱われたり、逆に修正前の内容が有効と判断される可能性があります。
そのため、大変手間ではあるのですが、修正が発生した場合は、元の遺言を破棄したうえで改めて書き直すことをお勧めします。もし書き直しが難しい場合は、下記の法務省参考資料を参照するか、専門家にアドバイスを求めてください。
法務省参考資料:http://www.moj.go.jp/content/001279214.pdf
保管のしかた
お書きになられた遺言は、封筒に入れて封緘しなくても、その効力には関係ありません。ただし、汚破損の可能性や改ざんの可能性を減らすためにも、封筒に入れて封緘されることをお勧めします。
そして、銀行の貸金庫や自宅の引き出し、仏壇、保険証券と一緒のファイル等に保管し、最低限、相続人の方々に遺言があることや、差し支えなければ保管場所をお伝えしておくことをお勧めします。
また、ご自身の葬式等で行ってほしいことなどを遺言に書くことはお勧めしません。遺族は遺言者が亡くなった時には様々な手続きで忙しく、落ち着いて遺言を確認している時間がありません。
また、封緘されている場合は、下記「開封のしかた」に記載した手続きが必要となり、開封まで時間がかかります。亡くなったあと、すぐに実行してほしいことがある場合は、遺言以外の方法(例:エンディングノートなど)でお知らせするようにしてください。
開封のしかた
遺族の方は、遺言者が亡くなったあと自筆証書遺言(自分で書いた遺言)がある場合、封緘されていようが、いまいが、必ず家庭裁判所に提出し、検認という手続きを行ってください。
民法第1004条1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
特にお気を付けいただくのは、遺言が封筒に入って封緘されている場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において相続人等の立会いのもと、開封することになっています。もし家庭裁判所外において開封してしまうと5万円以下の過料が科せられることになります。ただし、勝手に開封したことのみで、ただちに遺言が無効になることはありませんので、ご安心を。
まとめ
ご自身で遺言をお書きになる場合、特に財産に係る部分は、法律で定められた要件に従い、簡潔で要を得た文章で書くことが重要です。
不明瞭な部分があっても、裁判所は「可能な限り」有効となるように解釈しようとしますが、どうしてもその趣旨が不明瞭な場合は、その部分または全部が無効となる可能性もあります。そして、そのことが残された家族同士の争いの原因にもなりかねません。
ただ、財産以外の部分で家族への思いを残したい場合は、その思いの丈を、思う存分お書きください。遺言者の思いが伝わる遺言は家族間の争いを抑えることにも役立つでしょう。なお、遺言を書く際には、ご自身で書かれた後、または書かれる前に必ず専門家にご相談されることをお勧めします。
行政書士しげなが事務所では、あなたの「思いを伝える架け橋」になり、思いを実現するご遺言を作成するためのお手伝いをいたします。
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