「建設業」を営もうとする方は、個人・法人に限らず、下記の許可が不要な場合を除き、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
(建設業法より抜粋)「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
許可が不要な軽微な建設工事
“許可が不要な場合”とは、以下の2パターンが挙げられますが、ご覧のとおりかなり限定的です。
建築一式工事※1以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円※2未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1) 1件の請負代金が1,500万円※2未満の工事(消費税込) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
※1 建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修・改造・解体工事を含む)をいい、通常、元請として施工されるものです。
※2 (1)一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計となります。 (2)注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
重要なのは「消費税込」であること、そして※2(2)の「材料費込(施主支給であっても)」というところです。
お手伝いや趣味で工事をされている方は除いて、「業」として工事を請け負われている方々は、許可が必要になる工事が必ず出てくるのではないでしょうか。
許可を受けるための必須要件
建設業許可を受けるためには、下記の5つの要件を備えている必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。
あらゆる許認可は「ヒト・モノ・カネ」といいますが、建設業も例外ではありません。
上記5つの要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し「新規許可・許可更新・決算変更届・変更届」などなどを役所に提出する必要があります。
事業内容により建築士事務所の登録も必要になります
建設業者様が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可の他に、建築士事務所の登録が必要になります。建築一式工事の取得を予定されている建設業者様はお気を付けください。
報酬額(建設業許可)
申し訳ございませんが、現在受付を休止しております。
申請区分 | 報酬額 |
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新規【知事・一般】(法人) | 100,000円〜 |
新規【知事・一般】(個人) | 90,000円〜 |
更新【知事・一般】(法人・個人) | 60,000円〜 |
決算報告(経審なし)【知事・一般】(法人・個人) | 35,000円〜 |
決算報告(経審1業種)【知事・一般】(法人・個人) | 110,000円〜 |
変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者) | 25,000円〜 |
その他 変更届(法人・個人) | 20,000円〜 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、収入証紙代・交通費・郵送料等の実費がかかります。
※お世話になっている組合の組合員様は下記と異なる料金の場合がございます。まずはご連絡ください。
あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。ぜひお気軽にご連絡ください。