「建築士事務所」を営もうとする方は、個人・法人に限らず、都道府県知事の登録を受ける必要があります。※申請先は各都道府県の建築士事務所協会です。
(建築士法より抜粋) 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
許可を受けるための必須要件
許可を受けるためには、下記の要件を備えている必要があります。
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- 「常勤性」「専従性」を満たす管理建築士が置かれていること。
※管理建築士となるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
登録講習機関の1つ:公益財団法人建築技術教育普及センター(https://www.jaeic.or.jp/index.html)
上記の要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し「新規登録・登録更新・変更届・年次報告(設計などの業務に関する報告書)」などなどを建築士事務所協会に提出する必要があります。
報酬額(建築士事務所)
申し訳ございませんが、現在受付を休止しております。
申請区分 | 報酬額 |
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新規(法人・個人) | 50,000円〜 |
更新(法人・個人) | 40,000円〜 |
年次報告・変更届(法人・個人) | 20,000円〜 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、収入証紙代・交通費・郵送料等の実費がかかります。
あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。ぜひお気軽にご連絡ください。