身内同士などで不動産を売買したいとき、土地建物の賃貸借をするとき、金銭の貸し借りをするとき。身内でも、その後の状況次第でいざこざも起こり得ます。
面倒でも、契約書面を残しましょう
その時にはうまく話がまとまっても、何かあった時に不満が噴出し、争いに発展することは多々あります。そのような場合に備えて、しっかりした書面を残していれば、紛争を未然に防ぐことができます。
身内だからといってあいまいにせず、きっちり契約書という形にすることをお勧めします。
平成29年6月に、民法制定以来120年ぶりに債権関係部分が改正されました。一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
主な改正点としては、
- 定型約款に関する規定の新設
- 消滅時効期間の統一
- 法定利率の引き下げと市中の金利動向に合わせた変動制導入
- 事業用融資の保証人の意思確認制度の導入
- 将来発生する債権を対象とする債権譲渡に関する規定の新設
- 賃貸借契約に伴う敷金及び賃借人の原状回復義務に関する規定の新設
など。約200項目に及ぶ事項が対象となっています。
当事務所では、最新の法改正の動向や実務に与える影響についてもしっかりフォローしていきながら、各種書類の作成・支援を行ってまいります。
報酬額|その他各種書類作成・支援
契約区分 | 報酬額 |
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各種契約書作成・支援 | 30,000円〜 |
その他訪問・外出同行・相談(2回目以降)など | 1時間 5,000円 ※事情によってケースバイケースで対応いたします |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。
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