残念ながら、互いの合意によって離婚が決まってしまった際は、離婚届を提出する前に必ず離婚協議書(財産分与契約を含む)を作成しましょう。
記載する内容
離婚協議書に記載する内容には、次の各条項があります。
- 離婚の合意
- 親権者と監護権者(監護権者とは、子の監護養育をする者で、親権と分離して別に監護者を定めない限り、親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め
- 子供の養育費
- 子供との面会交流
- 離婚慰謝料
- 離婚による財産分与
- 住所変更等の通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾
これらの項目の中から当事者の要望・必要性に応じて選んで記載します。
加えて、住宅ローン残高が残っている住宅をお持ちの方は、財産分与による住宅の持分の変更を。
借入債務の引き受けなどがある場合は、金融機関との話し合いも必要になってきます。
※審査などに時間がかかりますので、お早めに金融機関へご連絡ください。
先に離婚届を提出してしまった場合
様々な理由から先に離婚届を先に出してしまった場合、離婚から2年以内であれば、財産分与を相手方に請求することができます。
※2年経過してしまっても、互いが合意していれば財産分与は可能ですが、税務上は財産分与ではなく贈与とみなされる可能性がありますので、お気をつけください。
必ず書面にしましょう
事の性質上、なかなか落ち着いた話し合いの場を設けるのは難しかったりしますが、口頭での約束とはせず、必ず書面又は公正証書にすることをお勧めいたします。
当事務所では、互いが将来に向かって進んでいけるよう、合意事項を書面又は公正証書としてまとめるお手伝いをさせていただきます。決してどちらか片方の側に立つようなことはいたしません。
報酬額|離婚協議書・財産分与契約書作成
区分 | 報酬額 |
---|---|
離婚協議書作成(公正証書とはしない場合) | 50,000円〜 |
離婚協議書作成(公正証書とする場合) | 70,000円〜 ※公証人手数料が別途かかります。 |
財産分与契約書作成 | 50,000円〜 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※いずれも司法書士手数料・登記費用が別途かかる場合があります。
※不動産にかかる資料の取得が発生する場合は実費+1通につき2,000円の追加費用をいただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。