最近、信託銀行や信託会社が行う「信託」ではない、家族の間で、家族のために行う信託(民事信託・家族型信託)が少しずつ広がりをみせています。
財産は、「遺す」だけではない時代へ。
これまでは、成年後見制度のように財産をそのまま「遺す」ことに主眼が置かれ、次世代の家族がその財産を「守り(管理)」、「活かす」といったことには十分な仕組みが整えられていませんでした。
しかし信託法の改正により、営利を目的としない家族を受託者とした信託が可能になり、「遺す」に加え、「守り(管理)」・「活かし」・「処分し」・「承継する」といったことを柔軟に行える仕組みが整えられてきました。
不動産でいえば、収益はご自身に残したまま、管理・運営については、次世代の家族に不動産の名義人、管理権者として包括的な任務を負わせる信託契約が可能です。(不動産管理信託契約)
また、最近では飼い主亡きあとのペット(猫や犬など)の世話を託す信託契約なども増えてきているようです。
当事務所では、任意後見契約を補完する不動産管理信託契約などを中心とした、信託にかかる契約を作成いたします。
報酬額|信託契約作成
契約区分 | 報酬額 |
---|---|
不動産管理信託契約作成(公正証書) | 100,000円〜 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※不動産管理信託契約の場合、公証人手数料や司法書士手数料・登記費用が別途かかります。
※不動産にかかる資料の取得が発生する場合は実費+1通につき2,000円の追加費用をいただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。
>>>お問い合わせ