
高齢者・生活困窮者・障がい者・外国人世帯・子育て世帯など、様々な理由で家を借りづらい方へのアドバイスや居住支援を行います。
大家さんの、根強い不安感・拒否感
平成29年10月から「住宅セーフティーネット法」が改正施行され、高齢者、生活困窮者・障がい者・外国人世帯、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティーネット住宅」や入居相談、見守り等の「居住支援」制度が始まりました。
その背景の一つとして、配偶者の死亡等による収入の減少や生活の利便性の低下を理由として、賃貸住宅に転居を希望する高齢者が多く存在していることがあります。
民営借家に転居した高齢者世帯(H21~H25):41万世帯 ※うち25%が持ち家からの転居
(国土交通省住宅局資料より)
しかしながら、「家賃滞納、孤独死、事故・騒音等」への不安から住宅確保要配慮者の入居に対する大家さんの拒否感は依然強いものがあります。
みなさまが安心して暮らすための架け橋に
- これまで様々な制度を利用する資格があるのに、制度と繋がらなかった方
- 制度の対象にはならないが、見守り等の何らかの支援を必要とする方
住居は生活の基本です。
行政書士しげなが事務所では、「見守り契約(ホームロイヤー契約)」などを利用し、みなさまが安心して暮らせる住宅を探すお手伝いをするとともに、大家さんの不安を解消するための仕組みを整えるなどして、みなさまが安心して暮らすための架け橋になってまいります。
報酬額|高齢者など居住支援
契約区分 | 報酬額 |
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見守り契約(ホームロイヤー契約) | 契約締結時に20,000円 その後、月10,000円~(月に訪問1回又は電話1回) |
その他訪問・外出同行など | 1時間 5,000円 ※事情によってケースバイケースで対応いたします |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※死後事務委任契約については葬儀・遺品整理時などに別途業者への支払いが発生します。
上記の契約は一例です。
状況に応じて、「任意後見契約」や「死後事務委任契約」などを組み合わせてご支援いたします。

ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。