「相続」が発生し、相続人全員で協議して分割方法を決める「分割協議による相続」を行った際に、それを書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
「相続」の種類と、分割協議
「相続」が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産(借入などの債務も含む)は、被相続人の死亡と同時に相続人に承継され、相続人が複数いる場合は、その共有財産となります。
この共有財産について、被相続人の「遺言」による分割方法の指定がない場合、民法で決められた相続分に従って分割するか、または相続人全員で協議して分割方法を決めます。
相続の方法
- 遺言による相続・・・被相続人の遺言に従って財産を分割する相続
- 法定相続・・・民法で定められた相続分どおりに分割する相続
- 分割協議による相続・・・相続人全員による協議で分割方法を決める相続
※ただし、借入などの債務については、法定相続以外の分割を行っても、債権者の承諾がない限りは、法定相続分通りに請求されます。
相続人全員で協議して分割方法を決める相続「分割協議による相続」を行った際に、それを書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この「遺産分割協議書」に相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することで、金融機関や不動産などについて相続手続を行うことができます。
当事務所にお任せください
行政書士しげなが事務所は、「遺産分割協議書」の作成と、それに伴い必要となる相続財産の調査・整理からお手伝いすることができます。
報酬額(遺産分割協議書)
区分 | 報酬 |
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遺産分割協議書作成のみ | 50,000円〜 |
遺産分割協議書作成一式 (財産調査、整理支援・相続関係説明図作成含む) |
90,000円〜 ※法定相続情報証明取得の場合は+20,000円 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※戸籍の取得が発生する場合は実費+1通につき2,000円追加となります。
※相続人10人以上や、財産の種類が多い場合の追加費用は要相談。
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