「産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)」を営もうとする方は、個人・法人に限らず、都道府県知事又は政令市の許可を受ける必要があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法より抜粋)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
必要な事前講習
許可申請に際して、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しが必要になります。事前に必ず受講してください。※開催日程が決まっており、すぐに受講できない場合があります。
講習会の修了証は、全ての都道府県・政令市での許可申請に使用できますので、講習会の場所が許可申請先の都道府県・政令市と異なっても問題ありません。受講の対象者は以下の通り。
許可申請者が法人の場合 | 法人の代表者・その業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者のいずれかの者 |
許可申請者が個人の場合 | 申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者 |
※学歴・実務経験・国籍等の資格要件はありません
許可を受けるための必須要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の5つの要件を備えている必要があります。
- 講習会を受講していること。(前項にて記載のとおり)
- 運搬車両・容器・駐車場の使用権限などが整っていること。
- 適切な事業計画があること。
- 経理的基礎があること。
- 欠格要件に該当しないこと。
あらゆる許認可は「ヒト・モノ・カネ」といいますが、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管除く)も例外ではありません。
上記5つの要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し「新規許可・許可更新・変更届」などなどを役所に提出する必要があります。
なお、神奈川県で積んで、東京都で卸す場合など複数の都道府県で事業を行う場合は、各都道府県で許可が必要になります。
報酬額(産業廃棄物収集運搬業許可)
申し訳ございませんが、現在受付を休止しております。
申請区分 | 報酬額 |
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新規(法人) | 85,000円〜 |
更新(法人・個人) | 60,000円〜 |
変更届 | 30,000円〜 |
2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、収入証紙代・交通費・郵送料等の実費がかかります。
あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。ぜひお気軽にご連絡ください。