あなたの思いを伝える
架け橋に
あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。神奈川県央エリアを中心に対応いたします。

⇒墓じまい・お墓の移転
⇒遺言・相続の関係書類作成
⇒後見関係・終活支援・独居高齢者支援
⇒離婚協議書・財産分与契約
 ※その他、お気軽にご相談ください。

業務紹介|公正証書遺言・自筆証書遺言作成支援

人生をかけて築いた財産が元で、相続人の間にトラブルが・・・。
こんなことが起きないように、あなたの家族(ペットを含む)に対する思いを伝える最後の言葉が「遺言」です。
ただ、まだ元気だし、もう少し先で良いと思っていませんか。

 

「遺言」は元気なうちに

最後の言葉「遺言」は、元気なうちに、万一に備えて準備しておくものです。
万一に備えた保険は入っているのに「遺言」はまだ…という方は、是非今のあなたの思いを「遺言」にしてみませんか。
 
“財産の相続”以外で思いを伝えることも「遺言」です。
例えば

  • 葬式は〇〇形式でやってほしい。
  • 富士山の見える相模湾で散骨してほしい。
  • 兄弟姉妹仲良くし、お母さんを大事にしてほしい。

など、生涯を閉じるにあたっての、最後の希望をしたためることができます。
思いが変われば「遺言」の訂正や取り消し(撤回)も可能です。
 

遺言の方式は2種類

遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つの方式があります。

「公正証書遺言」は、遺言者が口述した内容を公証人が文章にまとめるもの。「自筆証書遺言」は、遺言者が自書するものです。まとめると、下記表のような違いがあります。
なお、自筆証書遺言は法律に定められた様式に従って作成されないと無効になる可能性がありますので、公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。

 

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が文章にまとめ、作成する。 遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印する。※財産目録については、2019年1月13日よりパソコンで作成したものを添付しても良くなりました。
証 人 2人以上 不要
印 鑑 実印 認印でもよい
保 管 原本は公証人役場にて保管、正本は本人に交付 本人の自宅や貸金庫など。※2020年7月10日より法務局における保管制度が始まります。
検 認 検認不要 家庭裁判所による検認が必要※法務局による保管制度開始後、法務局に保管された遺言は検認不要。

 

当事務所はどちらの方式の遺言作成(支援)にも対応します

行政書士しげなが事務所は、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」どちらの作成支援も行なっております。
 
再度ですが、最後の言葉「遺言」は、元気なうちに、万一に備えて準備しておくものです。後々の揉め事を起こさないためにも、是非今のあなたの思いを「遺言」にしてください。
 

報酬額(公正証書遺言・自筆証書遺言作成支援)

区分 報酬額
公正証書遺言作成支援 90,000円
自筆証書遺言の添削
誤字・脱字や有効性の判断のみ行います。
20,000円
自筆証書遺言作成支援
原案起案・財産調査支援・相続人確定など、トータルにサポートいたします。
90,000円

2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※戸籍の取得が発生する場合は実費+1通につき2,000円追加となります。
※公正証書遺言では、下記以外に別途公証人手数料がかかります。

 

報酬額(遺言執行者就任)

対象となる相続財産の価額 報酬額
~2,000万円まで 300,000円
2,000万円超5000万円以下 相続財産価額の1%+200,000円
5,000万円超1億円以下 相続財産価額の1.5%
1億円以上 要相談

2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※その他司法書士・税理士費用・戸籍等の取得費用がかかる場合があります。

ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。

>>>お問い合わせ


 

参考:公正証書遺言作成時の“法定”手数料

公正証書遺言作成時の公証人の手数料は法によって定められています。こちらに記載しておきますので参考にしてください。
(日本公証人連合会HPより引用:公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
  3. さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
  5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。