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架け橋に
あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。神奈川県央エリアを中心に対応いたします。

⇒墓じまい・お墓の移転
⇒遺言・相続の関係書類作成
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⇒離婚協議書・財産分与契約
 ※その他、お気軽にご相談ください。

業務紹介|法定相続情報証明・相続関係説明図

相続が発生すると、財産を各相続人名義に変更するために、膨大な証明書類を用意しなければなりません。提出先が多い場合には同じ戸籍謄本を複数取得したり、順番に回していったりと、手間と費用と時間がかかることもあり、平成29年5月から「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

これまでの、相続に関する書類の煩雑さ

相続が発生すると、亡くなられた方(被相続人)名義の各種財産を、各相続人名義に変更する必要があります。
その際に公的機関や金融機関では、法定相続人が誰かを確定させるなどのために、

  • 相続関係説明図
  • 戸籍謄本等一式(被相続人の出生から死亡までの期間の戸籍謄本等・法定相続人全員の戸籍謄本など)

といった書類の提出を、財産を取得する相続人に求めていました。
 
しかし提出先が多い場合、同じ戸籍謄本を複数取得したり、順番に回していったりと、手間と費用と時間がかかります。
 

「法定相続情報証明制度」とは

そこで、平成29年5月から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 
まず、法務局に「戸籍謄本等一式」を提出し、併せて「法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図)」を提出すれば、その一覧図に登記官が認証文を付して交付してくれます。その後、相続手続きを行う公的機関や金融機関にこの一覧図を提出することで、「戸籍謄本等一式」の提出が原則不要となる制度です。
 

上図出典:法務省「法定相続情報証明制度」について(見本付) http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf

※印鑑証明書や住民票は求められることがあります。
※金融機関によっては、戸籍謄本等一式を求めてくる場合もあります。

 

一覧図作成から申請まで、当事務所にお任せください

行政書士しげなが事務所は、法定相続情報証明(法定相続情報一覧図)の作成から法務局への申請まで承ることができます。
また、これまでも相続や遺言作成時に作成されることが多かった「相続関係説明図(相続関係を一覧にした図で登記官の認証文がないもの)」の作成も承ることができます。
 

報酬額(法定相続情報証明・相続関係説明図)

プラン名・料金 サービス内容

法定相続情報証明取得
30,000円〜

法定相続情報一覧図の作成と、法務局への申請を行います。

相続関係説明図作成
30,000円〜

相続関係を一覧にした図を作成いたします。

2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、交通費・郵送料等の実費がかかります。
※一覧図記載者が10名を超える場合は1名追加ごとに2,500円追加となります。
※別途、戸籍等の取得が発生する場合は実費+1通につき2,000円追加となります。

ぜひお気軽にご連絡ください。
その一歩が、あなたの思いを伝える一歩になります。

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