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あらゆる許認可を「業」として扱う行政書士は許認可の専門家です。神奈川県央エリアを中心に対応いたします。

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業務紹介|宅地建物取引業 許可

「宅地建物取引業」(以下、宅建業とする)を営もうとする方は、個人・法人に限らず、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

(宅地建物取引業法より抜粋)宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

「宅建業」とは

①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
と、定められています。

そのため、ご自身で所有されている不動産を賃貸・管理することは「宅建業」にはあたりません。大家さんは宅建業の免許がなくても大丈夫です。ただし、転売目的で不動産を購入される方は厳密には「宅建業」にあたる可能性がありますので、ご注意ください。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」国土交通省

許可を受けるための必須要件

  1. 欠格要件に該当しないこと。
    ※犯罪や不正を犯した経歴があり、それから5年が経過していない方など。
  2. 独立した事務所の形態を整えていること。
    ※基本的には住宅の1室を事務所として使用することは認められていませんが、諦めず、ご相談ください。
  3. 「常勤性」・「専従性」を満たす宅地建物取引士を設置すること。

上記3つの要件が整っていること、また継続して要件を満たしていることを色々な書類で証明し「新規免許・免許更新・変更届」などなどを役所に提出する必要があります。

必要となる営業保証金

なお、新規免許を受けた後、営業を開始するためには、「営業保証金(1,000万円 ※支店は500万円)」を供託し、供託書の写しを役所に提出する必要があります。この提出後でないと、営業を開始することはできません。

ただし、下記の2つの保証協会のどちらかに加入し「弁済業務保証金分担金(60万円 ※支店は30万円)」を支払えば、上記の「営業保証金」の供託は必要ありません。

公益社団法人不動産保証協会 https://www.fudousanhosho.or.jp/
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 http://www.hosyo.or.jp/index.php

報酬額|宅地建物取引業(都道府県知事)

申し訳ございませんが、現在受付を休止しております。

申請区分 報酬額
新規(法人) 100,000円〜
新規(個人) 90,000円〜
更新(法人・個人) 50,000円〜
変更届(法人・個人) 30,000円〜

2019年1月現在 ※上記金額は税別です。 ※別途、収入証紙代・交通費・郵送料等の実費がかかります。

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